国立公園でのドローン撮影
国立公園である大山隠岐国立公園は、弊社のある松江市から程近く絶景ポイントが数多くあるので撮影依頼の多い場所でもあります。
さて、ここで国立公園内のドローン飛行について許可されているのか疑問が生まれますね。簡単にご説明しましょう。
国立公園とは自然保護や景観保護とその利用促進を目的として、自然公園法に基づいて環境大臣が指定し、国(環境省)が自ら管理する自然公園のことです。
自然公園法にドローンに関する規制等の記述はありません。だからといってドローンを気軽に飛ばしてもいいものでしょうか?結論から言いますと、それぞれの国立公園の管理事務所に承諾を得たほうがいいでしょう。公園とは公共の財産であり誰でも利用できます。「利用者への迷惑行為」は禁止事項に当然入っており、管理事務所単位でドローンを迷惑行為と見るかどうか個別に判断しているようです。
大山隠岐国立公園を例にとると、地域が大山蒜山、隠岐、島根半島海岸、三瓶山と広いエリアに点在しておりそれぞれに管理事務所があります。まずは電話で問い合わせてみましょう。
美しい景観を撮影・宣伝することは国立公園の利用促進につながり、これは国立公園の目的に合致します。法人と個人とでは違うのかもしれませんが、弊社の感触では大抵の管理事務所で「利用者の迷惑にならない」範囲で承諾を得ることができております。
まとめ 1、国立公園当該エリアの管理事務所と協議、承諾を得る。 2、国立公園内でも私有地であれば地権者の承諾を得る。
3、撮影時居合わせた利用者の承諾を得る。 もし今後国立公園内で無断飛行による墜落事故や、迷惑行為の通報が増えたりすれば規制する方向へと進むでしょう。そうならないためには個人でも撮影業者でも上記を守ってドローンを運航したほうがよいと思われます。