操縦技能認定講習(DPTS)の開催
邑智郡において操縦技能認定講習(DPTS)を開催しました。このコースでは、ドローンの飛行知識から高いレベルの操縦技術を学ぶことが出来ます。また、飛行時に必要な申請(国土交通省航空局への飛行申請)や飛行情報共有システムについても詳しく解説し、運用に関する必要なスキルを身につけていただけます。
~よくあるご質問について~
講習中、受講生の皆様から「飛行申請に関するご質問」をよくいただきます。
以下に解説してみたいと思います。
【DIPS申請時 地表等高度、海抜高度の入力数値について】
DIPS申請を行う際、
地表・水面から150m以上の高さの空域、空港周辺の空域で飛行申請を行う場合には、必ず地表等高度と海抜高度の記入が必要です。また、催し物上空の飛行を選択した場合は、地表等高度の記入が必要です。
海抜高度の求め方=標高+地表高度(機体を飛行させる上限高度)
例)機体を飛行させる高度上限を150mに設定。
標高値(70m)を加えた場合、海抜高度220mとなる。
標高値は調べること(国土地理院地図など)が可能です。
また、飛行経路が広い場合には、設定標高値を経路中心値に、若しくは経路内で最も高い標高値を設定します。実際に飛行調整を行なう際、空域管理者は地点情報を把握しますので、数値に誤差がある場合は指摘を受けることになります。
高度を高く設定するのにはどうしても遠慮しがちになりますが、こういった場合には経路内で最も高い標高値で申請した方が調整先に理解を得やすいと思われます。
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